ホーム  →  他の知的財産権分野のQ&A  →  職務発明規定で定めておくべき主な事項:

職務発明規定で定めておくべき主な事項:

職務発明規定で定めておくべき主な事項:

職務発明規定で定めておくべき主な事項:

  1.職務発明のみについて定めるのか? 
実用新案権の対象となる考案、意匠、回路配置利用権、
プログラム著作物、ノウハウ、育成者権の対象となる育成等
も含めるのか?
  2.職務発明の定義をどう定めるのか?
特許法第35条に従うとしても、業務範囲は使用者等により
異なるはず。業務範囲に属さない発明についても規定するのか?
  3.発明等の定義規定を設けるとよいが、
「ノウハウ」も含める場合、その定義をどうするのか?
  4.職務発明であれば特許を受ける権利の承継、
特許権の承継を必ずするようにするのか?
職務発明であっても特許を受ける権利の承継又は
特許権の承継をするか否かを決定した後に当該承継を
するようにするのか?
  5.当該決定のために、職務発明届等の届を提出させるとして、
何処の部署等を経由して、最高責任者に提出するようにするのか?
又、何処の部署が、そのような認定なり決定なりをするのか?
  6.発明者が複数いるような場合、その発明者相互間の
持分の割合をどのように決めさせて届なりに記載させるのか?
当該決めた根拠を記載させるのか?
  7.特許を受ける権利又は特許権を承継をすることを決定した時に、
どのような形態で譲渡(例えば、譲渡書を提出させる等)させるのか?
  8.承継があったら、何時出願するのか?
発明者自らが出願してもよいのか?
  9.発明者にどのような対価を支払うのか?
その名目(出願補償金等)は? 
その対価の額は、何処が決めるのか?
  10.その特許によりライセンス契約して利益を得たような場合の取扱は?
  11.出願に際しての掛かった費用をどうするのか?
  12.特許を受ける権利又は特許権を承継しないと決定した場合や
対価の額に不満があるような場合に、発明者の不服申立手段をどうするのか?
  13.米国等の海外に出願する場合の特許を受ける権利の承継をどうするのか?
  14.その他