プログラム著作物の登録Q&A
Q: プログラム登録とは?
A:プログラム登録とは、プログラム(ソフトウェア)を、財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に対し、登録するものです。財団法人ソフトウェア情報センターは、昭和61年に制定された「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、文化庁長官から指定を受けた「指定登録機関」であり、公的な機関です。プログラム登録も著作権登録の一種ですが、一般的な論文、詩、絵画、写真、映画などの著作物が文化庁に対し登録するのに対し、プログラム著作物は財団法人ソフトウェア情報センターに対し、登録します。財団法人ソフトウェア情報センターは、東京都港区虎ノ門にあります。
Q:プログラム著作物の対象には、どんなものがありますか?
A:OS等のシステムプログラム、給与計算などの汎用・特定用途向アプリケーションプログラムがあります。
Q: プログラム登録の種類には、どんなものがありますか?
A:プログラム登録には、創作年月日の登録、第一発行年月日等の登録、実名の登録、著作権の登録(著作権の移転など)の四種類があります。プログラム登録については他の著作権登録と異なり、未公表のプログラムも登録することができます。
Q:創作年月日の登録は、誰ができますか?
A:通常、創作年月日を知り得る立場にある創作者のみがなし得ます。著作者が著作権譲渡後にこの登録をなし得るかは、必ずしも明らかではありません。
Q:創作年月日の登録申請についての期間の制限がありますか?
A:創作後6ヶ月以内です。郵送は到達主義が採用されていますので、注意が必要です。登録申請前6ヶ月以内にバージョンアップ等の改変があって二次的著作物と認められるときはバージョンアップされたプログラムの創作年月日の登録申請が可能な場合があります。
Q:創作年月日の登録申請について、どのような種類が必要ですか?
A:創作年月日登録申請書の他に、著作物の明細書、プログラム著作物の複製物等が必要です。
Q:第一発行(公表)年月日の登録は、誰ができますか?
A:著作権者または無名・変名の著作物の発行者です。
Q:第一発行(公表)年月日の登録により、どのような推定がされますか?
A:登録された年月日に発行(公表)があったものと推定されます。我が国を本国とする著作物であること、最初に我が国内で発行された著作物であること等です。
Q:発行とは?
A:発行とは、著作物の性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成・頒布された場合をいいます。
Q:公表とは?
A:発行を含み、上演、演奏などで公衆に提示された場合をいいます。
Q:第一発行(公表)年月日の登録申請について、どのような書類が必要ですか?
A:第一発行(公表)年月日登録申請書の他に、著作物の明細書、プログラム著作物の複製物等が必要で、販売証明書が必要です。
Q:実名の登録とは?
A:実名の登録は、無名または変名(雅号、略称その他実名に代えて用いられる呼称)で公表されたプログラムについて受けることができるものです。
Q:実名の登録は、誰ができますか?
A:実名の登録をなし得る者(申請者)は、氏名表示権という人格的要素があるため著作権者または著作物の遺言で指定された者に限られます。
Q:実名の登録申請について、どのような書類が必要ですか?
A:実名の登録登録申請書の他に、著作物の明細書、プログラム著作物の複製物等が必要で、実名を証明できる書面が必要です。
Q:著作権の登録とは?
A:著作権の移転など権利の変動を公示するための登録です。
Q:プログラム登録のメリット(効果)は?
A:プログラム登録の効果として、.訴訟における立証の容易化(登録した創作年月日に創作があったものと推定され、後日訴訟問題が発生した場合に有利な証拠となる。)、保護期間の明確化(未公表の法人著作のプログラムの保護期間は、その創作後50年とされていますので、保護期間の起算点が明確になる。)、取引の円滑化(プログラムに登録番号が付されることにより、取引の際にプログラムの特定が容易となります。また自分が真実の権利者であることを証明しやすくなり、取引の円滑化に役立ちます。)等が挙げられます。