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商標の国際登録制度

商標の国際登録制度

商標の国際登録制度

Q;商標の国際登録出願(マドプロ出願)の手続きは、先ず
どのようにして行うのですか?
A;商標の国際登録出願(マドプロ出願)は、日本国特許庁経由で
国際事務局(WIPO)に願書を提出して行います。
願書は英語で作成する必要があります。

Q;「マドプロ」出願と呼ばれるのはなぜですか?
A;国際登録制度を定めた条約の略称Madrid Protocol
マドリッド・プロトコルから、「マドプロ」出願と称しています。

Q;マドプロ出願には、日本での商標出願が必要なのですか?
A;マドプロ出願を行うためには、基礎となる、日本で登録された
(出願中でもかまいませんが、最終的には登録される必要があります)
商標が存在しなければなりません。

Q;マドプロ出願の商標は日本での基礎商標と同一でなければなりませんか?
A;はい。マドプロ出願の商標は日本での基礎商標と同一でなければなりません。


Q;基礎商標が日本語の場合、マドプロ出願の商標も日本語でよいのですか?
A;はい。マドプロ出願の商標は基礎商標と同一であれば、日本語でもよいです。
→「外国商標のネ-ミング上の主な注意点」を参照してください。

Q;マドプロ出願に際して、日本での商標を英文字とし、それに
基づき同じ英文字商標をマドプロ出願しようとする場合、その
外国商標のネ-ミング上の注意点は、何かありますか?
A;→「外国商標のネ-ミング上の主な注意点」を参照してください。

Q;マドプロ出願における指定商品/役務は、日本での基礎登録の範囲内であれば、
それと異なっていてもかまいませんか?
A;はい。マドプロ出願における指定商品/役務は、基礎登録の範囲内であれば、
それと異なっていてもかまいません。

Q;マドプロ出願をすれば外国全ての国で登録されるのですか?
A;マドプロ出願では、権利を得ようとする国を指定する必要があります。
マドプロ出願は、指定された国で審査され、特に拒絶の理由がなければ、
その国では「国際登録日」から商標権が発生することになります。

Q;「国際登録日」とは何時ですか?
A;日本国特許庁(又は国際事務局)が願書を受理した日が「国際登録日」と
なります。


Q;指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合はどうなりますか?
A;指定された国における審査で拒絶理由が発見された場合、それは国際事務局を
通じて出願人に送られてきます。それに対する応答は、通常はその国の代理人
(弁理士・弁護士)に依頼して行うことになります。


Q:国際登録による商標権の存続期間は、何時から何年ですか?
A;国際登録による商標権の存続期間は、国際登録日から10年です。


Q:国際登録による商標権の存続期間は、更新できるのですか?
A;国際登録による商標権の存続期間は更新できます。
国際事務局に申請することにより、全ての指定国に対して一括して行う
ことができます。